『障害者差別解消法』を知ろう!~不当な差別的取扱い 編~
おはようございます!peachです。
みなさん、『障害者差別解消法』という法律があります。ご存じでしたか?
平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
2ヶ月前に施行された法律なので知らない方も多いと思いますし、どうして出来たの?どんな内容の法律なの?と首をかしげる方もいらっしゃると思います。
この法律が出来た理由は、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮」の義務を求めるためです。
障害者は、差別を受けている・配慮してほしいと感じることが多く、大変な思いをしていることをご理解いただければと思います。
今回は、「不当な差別的取扱い」についてです。
◇「不当な差別的取扱い」の禁止とは?
『障害者差別解消法』では、役所・企業・お店側が、障害を理由にサービスの提供を拒否・制限・条件付ける等の差別的な取扱いをすることは、正当な理由がない限り禁止しています。
※役所とは国の行政機関や地方自治体など。
※企業・お店とは民間事業者や個人事業主、非営利団体など。
聴導犬や盲導犬は公共機関での入店や同伴を認められていますが、入店や同伴を拒否した場合、「不当な差別的取扱い」となります。
そして、アパート等の賃貸契約拒否も「不当な差別的取扱い」です。禁止されていますので、大家さんや不動産業界にお勤めの方はご注意下さい。
◇差別的取扱いにならない対応とは?
車いすの女性が、女性の友人と一緒にランチにお店へ行きました。
ランチを食べたいお店の入り口には階段があり、車いすを友人の女性一人で運ぶことは出来ません。
友人は店員さんに運ぶことを手伝ってもらえますか?とお願いしました。
店員さんは、「お店が混んでいて人手が足りないので・・また、店内も狭く他のお客様の迷惑にもなりますので、車いすでの入店は厳しいです」と言いました。
実はこの対応も障害を理由とした差別に当たり、「不当な差別的取扱い」となります。
では、どのような対応が良いのでしょう?
『障害者差別解消法』を知ろう!~合理的配慮 編~ に続きます。
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一人でも多くの方に『障害者差別解消法』を知っていただければいいなと思っています。
長くなりましたが、お読みいただきましてありがとうございます♥
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